不用品の買い取り業者の強引手口が話題!
嘘の電話で金銭をだまし取る特殊詐欺の被害は絶えないが、高齢者を狙う悪質な犯罪はそれだけにとどまらない。「不用品を買い取る」とうたって高齢者宅を訪問し、売るつもりのなかった貴金属を買い取る訪問購入もその一つだ。法律で定められた取引を行わず、強引に安く買い取る“押し買い”が多いが、中には大切な品物を持ち去られたまま代金が支払われずに泣き寝入りするケースも。被害は全国で相次いでおり、警察や国民生活センターは注意を呼びかけている。
【グラフ】訪問販売に相談件数
悪徳商法にご用心!「押し買い」を見分ける3つの特徴と6つの ...
消費者から強引に不用品を買い取る「押し買い」。この悪徳商法の被害に遭わないためには、押し買い業者の手口を知るとともに、あらかじめ効果的な対策を知っておく必要があります。
■強引に迫られ
「ブランド品のバッグとかないの。買い取ってあげる」
今年2月、大阪府内の民家を訪れた古物商の男(36)は、住人の60代女性にこう持ちかけた。女性は電話帳の広告をみてエアコンの引き取りを依頼していたが、男はエアコンには目もくれず、女性が見せたアクセサリー入りの宝石箱をその場で1万5千円で買い取った。
さらに、女性宅にあった茶器や絵画なども「高く売れる」といって持ち去った。女性の購入額は計2千万円以上のものだが、その後連絡がなく、不安に思った女性が弁護士を通じて返品を要求。それでも、一部は戻ってこなかった。
この男は、昨年9月から今年2月にかけ、府内の別の60~80代の女性2人ともアクセサリーや有名ブランドのバッグ、腕時計を60万~200万円で買い取る契約を交わしたが、支払ったのは数万円のみ。女性らが支払いや返品を要求しても一向に音沙汰がなく、1人の女性の知人が2月、「バッグなどをだまし取られた」と大阪府警に相談した。
特定商取引法では訪問販売と同様に、訪問購入業者に売買契約締結時にはクーリングオフの説明などを記載した書面を渡すよう義務付けている。府警は9月、必要な記載がない書面を渡すなどしたとして、男を同法違反容疑で逮捕。ほかにも約40人の高齢者らに接触したことを確認している。
■社会問題化も
「クーリングオフの説明がなく、契約書の内容がずさん」「安い価格で買い取られ解約もできない」「業者と連絡がつかない」
国民生活センターによると、訪問購入をめぐる相談は全国で相次いでいる。平成22年ごろからはトラブルが急増して社会問題化。28年度には相談件数が最多の8653件となり、以降は減少傾向にあるものの、昨年度も5249件と依然として多い。
特に高齢者をめぐる状況は深刻で、同センターに寄せられる相談のうち半数以上が60歳以上からだ。府警は「対面で業者から迫られると、立場の弱い高齢者は押し切られやすい。泣き寝入りしたり、被害に気付いていなかったりする人も多くいるのでは」とみている。
悪質な業者はクーリングオフが適用される8日間を待たずに品物を転売することもあり、一度業者に品物を渡してしまうと、取り返しのつかない事態に発展してしまう。
■1人で対応しない
被害に遭わないためにはどうすべきか。同法では、訪問購入は訪問販売と異なり、飛び込みで家を訪れることや、消費者が依頼したのと違う品物の売却を迫ることを禁じている。
国民生活センターは「依頼していない品物の売却を迫る業者には曖昧な態度を見せず、きっぱり断ってほしい」と呼びかけており、1人で業者に応対しない▽すぐには品物を渡さない-といった対策も有効だとする。
ただ、個人の対応では限界もある。悪質商法にくわしい野々山宏弁護士は「訪問販売や訪問購入は犯罪の温床となっており、罰則の強化や抜本的な制度改革が必要だ」と指摘する。
訪問販売や訪問購入は許可制ではないが、滋賀県野洲市では、市内で訪問販売をする際には事前に市への登録が必要とする条例を制定。違反者には社名の公表などの行政処分を科し、被害防止を図っている。
「訪問購入に限らず、業者が自分の依頼と異なるサービスを提案したり、勧誘してきたら注意してほしい」と野々山弁護士。トラブルになった場合は「消費者ホットライン」188番、または近くの警察に相談するよう求めている。
【要注意】訪問買取のトラブルをまとめてみた| ヒカカク!
独立行政法人 国民生活センターの調査によると、「不用品を買い取ると聞いて話し合ったのに実際は貴金属を買い取られた」 ... 悪質な訪問買取など詐欺被害に遭わないためにも事前に情報を知っておくことがとても大切。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/1d63100603bffbef4f35de290f366da6ec6983f2
2020年10月13日 18:31